GRAPHY-Next ソフトウェア使用許諾およびサポート契約(共通条項)
版数: 第1.1版 / 制定日: 2026-07-21 / 最終改訂日: 2026-08-07 / 発行者: Visionary Imaging Services, Inc.(以下「当社」)
本書は共通条項であり、単独では効力を生じません。 必ず利用者が選択したプランに対応する 個別条件書(別紙A・別紙B・別紙Cのいずれか)と一体として適用されます。
第1条(定義)
本契約において、次の各号の用語は以下の意味を有します。
- 本ソフトウェア — 当社が「GRAPHY-Next」の名称で提供するソフトウェア(デスクトップ版・サーバ版・付随するドキュメントを含む)をいい、OSSコアおよびプロプライエタリ・コンポーネントから構成されます。
- OSSコア — 本ソフトウェアのうち、GNU Affero General Public License version 3(以下「AGPL-3.0」)に基づき当社が公開している部分をいいます。
- プロプライエタリ・コンポーネント — 本ソフトウェアのうち、AGPL-3.0 に基づき公開されておらず、当社が有償プランの利用者に限り提供する部分(プレミアムプラグイン、エンタープライズ向け認証・監査機能、クラウド連携機能等をいい、その具体的範囲は個別条件書に定めます)をいいます。
- 第三者ソフトウェア — 本ソフトウェアに同梱・利用される第三者が権利を有するソフトウェアをいい、その一覧および適用ライセンスは本ソフトウェアに同梱の
THIRD-PARTY-NOTICES.mdに記載されます。 - 利用者 — 本契約に同意し、または本契約を締結して本ソフトウェアを使用する法人、団体または個人をいいます。
- 個別条件書 — 利用者が選択したプランに対応する別紙A(無償プラン)、別紙B(サブスクリプション購読)または別紙C(サイトサポート)をいいます。契約書を取り交わさずにサイトサポートを購入する場合、別紙Cに代えて当社ウェブサイトに掲示する「法人・教育機関向けプラン利用条件」が適用されます。
- サポート仕様書 — 別紙Dに定めるサポート提供条件をいいます。
- 契約期間 — 個別条件書に定める、当社がサポートおよび更新版の提供を行う期間をいいます。
第2条(契約の構成および優先順位)
- 本契約は、本共通条項、個別条件書、サポート仕様書および当社が提示する料金表により構成されます。
- 各構成部分の内容に矛盾がある場合、個別条件書 → サポート仕様書 → 本共通条項 の順に優先して適用されます。
- 前二項にかかわらず、OSSコアおよび第三者ソフトウェアについては、第3条の定めが本契約の他のいかなる条項にも優先します。
第3条(OSSコアの取扱い — 最優先条項)
- OSSコアの使用、複製、改変および再頒布は、AGPL-3.0 の条件のみに従います。
- 本契約のいかなる条項も、AGPL-3.0 が利用者に付与する権利を制限、変更または追加の条件に服させるものではありません。 本契約の条項と AGPL-3.0 の条件が抵触する場合、当該条項は OSSコアに関する限り適用されません。
- 本契約は、AGPL-3.0 のコピーレフト義務(改変版をネットワーク越しのサービスとして提供する場合における、対応ソースコードの当該サービス利用者への提供義務を含みます)を免除するものではありません。利用者は、いずれのプランを選択した場合であっても、OSSコアについて AGPL-3.0 を遵守する責任を負います。
- 第三者ソフトウェアの使用条件は、当該第三者が定めるライセンスに従います。
第4条(プロプライエタリ・コンポーネントの使用許諾)
- 当社は利用者に対し、契約期間中に当社が利用者へ提供したプロプライエタリ・コンポーネントについて、個別条件書に定める範囲(施設・端末数・利用者数等)において、**非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能の使用権を、期間の定めなく(永久に)**許諾します。
- 前項の使用権は、契約期間の満了または解約の後も、当該時点までに提供済みのバージョンについて存続します。 ただし、契約期間の終了後、当社は更新版の提供およびサポートの提供義務を負いません。
- 利用者は、プロプライエタリ・コンポーネントについて、次の各号の行為を行ってはなりません(法令により禁止できない範囲を除きます)。
- 第三者への再頒布、貸与、販売、公衆送信または譲渡
- リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル
- 著作権表示、ライセンス表示その他の権利表示の除去または改変
- 個別条件書に定める範囲を超える使用
- 本条は OSSコアには適用されません(第3条参照)。
第5条(利用者の遵守事項)
- 利用者は、本ソフトウェアを法令および本契約に従って使用するものとします。
- 利用者は、当社が発行するライセンスキー、アカウント情報等を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に使用させてはなりません。
- 利用者は、本ソフトウェアの使用にあたり、自らの責任において必要なハードウェア、ネットワーク、セキュリティ対策およびデータのバックアップを整備するものとします。
第6条(サポート)
- 当社は、契約期間中、個別条件書に定めるサポートレベルに応じて、サポート仕様書に定める範囲および目標水準でサポートを提供します。
- サポート仕様書に定める応答目標は努力目標であり、結果の達成を保証するものではありません。
- 当社は、次の各号に該当する事項をサポートの対象外とします(詳細は別紙D)。
- 利用者または第三者が改変した本ソフトウェアに起因する事象
- 当社が指定する動作環境を満たさない環境に起因する事象
- 第三者製品(OS、PACS、モダリティ、ネットワーク機器等)自体の不具合
- データの復旧、患者データの移行、カスタム開発、教育・訓練、オンサイト対応(ただし、カスタム開発のうち別紙D「D-4-1」に定める軽微なものは、サイトサポート(別紙C)の利用者についてサポートの対象に含みます)
- 利用者は、サポートの提供に必要な情報(再現手順、ログ、構成情報等)を当社に提供するものとします。この場合、利用者は、当該情報に患者を特定し得る情報が含まれないよう、事前に匿名化等の措置を講じるものとします。
第7条(料金および支払)
- 利用者は、個別条件書および料金表に定める料金を、当社が指定する方法により支払うものとします。料金はすべて税込表示とし、当社は別途消費税を申し受けません。 当社は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)を発行しません。
- 料金は前払いとし、当社は、既に受領した料金を、本契約の解約、利用の中止その他の理由により返還しません(当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます)。
- 利用者が支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで**年14.6%**の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 当社は、料金を改定する場合、改定の効力発生日の60日前までに利用者へ通知します。利用者は、改定に同意しない場合、効力発生日の前日までに解約することができます。
第8条(契約期間、更新および解約)
- 契約期間および更新条件は個別条件書に定めます。
- 個別条件書に別段の定めがある場合を除き、契約期間は、いずれかの当事者が個別条件書に定める予告期間内に更新しない旨を通知しない限り、同一条件で自動的に更新されます。別紙C(サイトサポート)は自動更新されません。
- 当事者の一方に次の各号の事由が生じた場合、相手方は催告なく本契約を解除することができます。
- 本契約に重大な違反があり、30日以内に是正されないとき
- 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
- 第16条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
- 本契約が終了した場合であっても、第4条第2項に基づくプロプライエタリ・コンポーネントの使用権および OSSコアに関する AGPL-3.0 上の権利は影響を受けません。
第9条(知的財産権)
- 本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。本契約は、第3条および第4条に定める範囲を超えて、いかなる権利も利用者に移転するものではありません。
- 利用者が当社に提供した改善提案、要望その他のフィードバックについて、当社は、対価の支払および秘密保持の義務を負うことなく、自由に利用することができます。
第10条(保証の否認)
- 本ソフトウェアは、**現状有姿(AS IS)**で提供されます。当社は、明示・黙示を問わず、商品性、特定目的適合性、権利非侵害、正確性、完全性、および本ソフトウェアが中断なく動作しまたは不具合が修正されることについて、いかなる保証も行いません。
- 当社は、本ソフトウェアの使用に起因するデータの消失、破損または改変について責任を負いません。 利用者は、自らの責任において定期的なバックアップを行うものとします。
第11条(医療機器非該当および診断利用の禁止)
- 本ソフトウェアは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)上の医療機器としての承認、認証または届出を受けていません。
- 本ソフトウェアは、研究、教育、技術評価および参考目的で提供されるものであり、疾病の診断、治療または予防を目的として使用してはなりません。 一次読影、確定診断その他の臨床的意思決定に用いることはできません。
- 利用者は、本ソフトウェアの出力(画像、計測値、解析結果等)を臨床判断の根拠として使用しないものとし、患者に関する一切の判断は、適法な資格を有する医療従事者が、承認された医療機器および自らの専門的判断に基づいて行うものとします。
- 利用者が前二項に違反して本ソフトウェアを使用した場合、これに起因して生じた一切の損害について、当社は責任を負わず、利用者が自らの責任と費用をもって解決するものとします。
第12条(責任の制限)
- 当社が利用者に対して負う損害賠償責任は、債務不履行、不法行為その他請求の原因を問わず、当社に現実に発生した通常かつ直接の損害に限られ、逸失利益、事業機会の喪失、データ喪失、第三者からの請求その他の間接損害、特別損害および結果的損害を含みません。
- 前項の損害賠償額の上限は、当該損害の発生原因となった事由が生じた日の属する月から遡って12か月間に、利用者が当社に現実に支払った料金の総額とします。
- 無償プラン(別紙A)については、当社は一切の損害賠償責任を負いません。
- 前三項は、当社の故意または重過失による場合には適用されません。
- 利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合、同法により無効となる限度において、前各項の制限は適用されません。
第13条(患者データおよび個人情報)
- 本ソフトウェアをスタンドアロン構成(利用者の管理する端末・サーバ内で完結する構成)で使用する場合、当社は患者データその他の個人情報を取得しません。 当該データの管理責任は利用者が負います。
- サポートの提供、障害解析またはリモート接続に際して当社が個人情報を取り扱う場合、当社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、利用者の指示の範囲内でのみ取り扱い、当社の privacy policy に従って安全管理措置を講じます。
- 利用者は、当社に情報を提供する前に、患者を特定し得る情報の除去または匿名化を行う義務を負います。当該義務を怠ったことにより生じた結果について、当社は責任を負いません。
- 利用者が医療機関である場合、患者データの取扱いに関する法令・ガイドライン(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等)の遵守は、利用者の責任において行うものとします。
第14条(秘密保持)
- 各当事者は、本契約に関連して相手方から開示された情報のうち、秘密である旨を明示されたものまたは秘密として取り扱うことが合理的な情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはなりません。
- 公知の情報、独自に開発した情報、正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報および法令・裁判所の命令により開示が要求される情報は、前項の対象外とします。
- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続します。
第15条(記録および確認)
- 利用者は、プロプライエタリ・コンポーネントの使用状況(設置施設、端末数、利用者数等)に関する記録を保持するものとします。
- 当社は、30日前までの事前通知により、通常の営業時間内に、年1回を限度として、利用者に対し前項の記録の提出を求めることができます。利用者は、これに合理的に協力するものとします。
- 確認の結果、個別条件書に定める範囲を超える使用が判明した場合、利用者は、超過分に相当する料金を当社に支払うものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
各当事者は、自己およびその役員等が、暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、および反社会的勢力を利用しないことを表明し、保証します。違反があった場合、相手方は催告なく本契約を解除することができ、これにより生じた損害を賠償する責任を負いません。
第17条(輸出管理)
利用者は、本ソフトウェアの使用および取扱いにあたり、外国為替及び外国貿易法その他の適用ある輸出関連法規を遵守するものとします。
第18条(譲渡禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
第19条(本契約の変更)
- クリックラップにより締結された契約(別紙Aおよび別紙B)について、当社は、本共通条項、サポート仕様書および料金表を変更することができます。この場合、当社は、変更内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに本ソフトウェア上または当社ウェブサイトに掲示する方法により通知します。利用者が効力発生日以後に本ソフトウェアの使用を継続し、または料金を支払った場合、変更に同意したものとみなします。
- 書面により締結された契約(別紙C)について、本契約の変更は、両当事者の書面による合意によってのみ行うことができます。
- 前二項にかかわらず、変更が利用者にとって不利益となる場合、利用者は、効力発生日の前日までに通知することにより本契約を解約することができます。
第20条(通知)
当社から利用者への通知は、利用者が登録した電子メールアドレスへの送信、本ソフトウェア上の表示または当社ウェブサイトへの掲示により行い、発信または掲示の時に到達したものとみなします。
第21条(分離可能性および完全合意)
- 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合であっても、他の条項の効力は影響を受けません。
- 本契約は、その対象事項に関する当事者間の完全な合意を構成し、従前の口頭または書面による合意に優先します。ただし、第3条に定める OSSコアおよび第三者ソフトウェアのライセンスはこの限りではありません。
第22条(存続条項)
本契約が終了した後も、第3条、第4条第2項および第3項、第9条から第14条まで、第18条、第21条から第24条までの規定は、なお効力を有します。
第23条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用しません。
第24条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改訂履歴
| 版 | 日付 | 改訂内容 |
|---|---|---|
| 第1.0版 | 2026-07-21 | 制定 |
| 第1.1版 | 2026-08-07 | 第6条第3項第4号に但書を追加し、カスタム開発のうち別紙D「D-4-1」に定める軽微なものを、サイトサポート(別紙C)の利用者についてサポートの対象に含めることを明記。 |
Visionary Imaging Services, Inc. お問い合わせ: customerservices@vis-ionary.com / https://graphy.vis-ionary.com