別紙C — サイトサポート 個別条件書
版数: 第1.1版 / 制定日: 2026-07-21 / 最終改訂日: 2026-08-07
本書は「GRAPHY-Next ソフトウェア使用許諾およびサポート契約(共通条項)」と一体として適用されます。 本書に定めのない事項は共通条項によります。両者が矛盾する場合は本書が優先します(共通条項第2条)。 本プランは、両当事者の記名押印(または電子署名)による書面契約により締結します。 本書はひな形です。乙(当社)欄の所在地・代表者名は、契約書の作成時に記入します。 本プランは部門単位のテクニカルサポート契約です。別途の保守契約は締結しません。
C-1. 契約当事者
| 甲(利用者) | 名称: ________________________ 所在地: ________________________ 代表者: ________________________ |
| 乙(当社) | Visionary Imaging Services, Inc. 所在地: ________________________ 代表者: ________________________ |
C-2. 指定部門
本契約に基づくサポートの対象となる部門は、**甲の次の1部門(研究室・部署)**とします。
| 施設名 | ________________________ |
| 所在地 | ________________________ |
| 部門・研究室・部署名 | ________________________(例: 放射線科、画像診断部、〇〇研究室) |
| 責任者 | ________________________ |
| 申告実利用者数 | ________ 名 → 適用区分: □ スモール □ ミディアム □ ラージ |
- 指定部門に所属する者は、人数の制限なくサポートの対象となります。 教員、研究員、技師、医師のほか、当該部門に所属する学生および大学院生を含みます。
- 料金は、C-4-1 に定める実利用者数の区分により決まります。
- 上記以外の部門、他の施設、他の法人および委託先からの問い合わせは、本契約の対象外です。 追加する場合は、部門ごとに本契約を追加で締結するものとします。
C-3. 提供内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テクニカルサポート | 別紙D の Priority の範囲・水準で提供(サブスクリプション購読より優先) |
| 対象者 | C-2 の指定部門に所属する者(問い合わせ可能な人数に制限なし・学生を含む) |
| 対象範囲 | 導入・設定に関する質問、操作方法の照会、不具合の調査、Issue の優先的な取扱い、軽微なカスタム開発・機能追加・プラグイン作成(別紙D「D-4-1」。規模により別途有償または共同研究契約) |
| 更新版の情報提供 | 新バージョンのリリース情報および移行に関する助言 |
C-3-1. ソフトウェアの使用許諾との関係(重要)
- 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾の対価を定めるものではありません。
- 本ソフトウェア(OSSコア)は、AGPL-3.0 に基づき無償で公開されており、甲は、本契約の有無、 契約期間の満了または解約にかかわらず、AGPL-3.0 の条件に従う限り、無償で本ソフトウェアを 使用・改変することができます(共通条項第3条)。
- 本契約に基づき甲が支払う料金は、C-3 に定めるテクニカルサポート(役務)の対価です。
- 現時点において、本プランに付随して提供されるプロプライエタリ・コンポーネントはありません。 将来これを提供する場合、その範囲は乙のウェブサイトの提供機能一覧に定めるものとし、 提供済みのものについては共通条項第4条第2項が適用されます。
C-3-2. 対象外
次の使用形態に関する問い合わせは、本契約の対象外です。
- C-2 に定める指定部門以外の部門・施設・法人における使用
- 甲が本ソフトウェアを改変し、第三者へ頒布またはネットワーク越しに提供する形態での使用 (この場合、AGPL-3.0 第13条のソースコード提供義務が別途発生します。共通条項第3条第3項)
- 別紙D「D-4 サポートの対象外」に掲げる事項
C-4. 料金
C-4-1. 利用者数の区分と料金(1部門・12か月あたり・税込)
| 区分 | 実利用者数 | 年額(税込) |
|---|---|---|
| スモール | 1〜30名 | 350,000円 |
| ミディアム | 31〜100名 | 700,000円 |
| ラージ | 101名以上 | 1,200,000円〜(個別見積) |
複数部門割引 — 同一法人内で2部門以上を同時に契約する場合、**2部門目以降は定価の80%**とします。 区分は部門ごとに判定します。
表示価格について — 表示価格は税込です。乙は別途消費税を申し受けません。 乙は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)を発行しません。
C-4-2. 実利用者数の定義および変動時の取扱い
-
「実利用者」とは、指定部門において本ソフトウェアを実際に使用する者をいいます。 インストールされているのみで使用されない端末、および在籍していても使用しない者は含みません。
-
学生および大学院生は、実利用者数に含めません。 人数にかかわらずサポートの対象に含まれます。
-
甲は、発注時に見込みの実利用者数を乙に申告するものとします(C-2 の申告実利用者数)。
-
区分の上限を超えた場合 — 甲は速やかに乙へ通知するものとし、乙は、上位区分との差額を 残存期間の月数に応じて月割で追加請求します(1か月未満は1か月として計算)。
追加請求額 =(上位区分の年額 − 現区分の年額)× 残存月数 ÷ 12
-
実利用者数が減少した場合 — 期間中の区分変更および払い戻しは行いません。 次回更新時に区分を見直すものとします。
-
甲は、共通条項第15条に基づき、実利用者数に関する記録を保持し、乙の求めに応じて提出するものとします。
C-4-3. 支払条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発注方法 | 甲の注文書の発行による |
| 支払方法 | 前払。乙発行の請求書に基づく銀行振込(振込手数料は甲の負担) |
| 支払期日 | 請求書受領月の翌月末日。ただし役務提供期間の開始日の前日を限度とする |
| 役務提供期間の開始 | 乙による入金の確認後、乙が「サポート提供開始のご案内(納品書)」を発行した日 |
| 検収 | 納品書の発行後10営業日以内に甲から通知がない場合、検収完了とみなす |
| 遅延損害金 | 年14.6%(共通条項第7条第3項) |
| 返金 | 期間途中の解約による返金は行いません(共通条項第7条第2項)。ただし C-5 第6項・第7項の場合を除く |
甲の会計規程により前払が困難な場合、甲乙協議のうえ支払時期を別途定めることができます。
経理処理に関する注意(参考情報) — 本契約の対価はテクニカルサポート(役務提供)の対価であり、 ソフトウェアの取得対価ではありません。したがって、甲において無形固定資産として計上する必要は 通常生じません。具体的な会計処理は甲の会計方針および税務顧問の判断によります。 乙は税務上の取扱いについて保証しません。
C-5. 契約期間および更新
-
役務提供期間は、C-4-3 に定める開始日から12か月とします。
-
初回の短縮契約(年度末合わせ) — 単年度予算により購入する甲のため、初回の契約に限り、 開始日から直近の3月31日までの短縮期間を選択することができます。料金は月割とし、 2回目以降の契約は4月1日から翌年3月31日までの12か月とします。 短縮契約であっても、サポートの内容・水準は12か月契約と同一です。
短縮契約の料金 = 年額 × 契約月数 ÷ 12(1か月未満は1か月として計算し、円未満は切り捨て)
-
本契約は自動更新されません。 継続を希望する場合、甲は、期間満了までに次期分の注文書を 発行するものとします。
-
乙は、期間満了の60日前までに、甲に対し更新の可否および料金を通知します。
-
甲は、期間満了後いつでも、あらためて注文書を発行することによりサポートを再開することができます。 この場合、乙は空白期間に遡って料金を請求しません。
-
甲は、契約期間中の任意解約を行うことができません。 ただし、共通条項第8条第3項に定める 相手方の債務不履行等による解除を妨げません。
-
乙都合によるサービスの終了 — 乙は、やむを得ずサイトサポートの提供を終了する場合、 90日前までに甲へ通知します。この場合、乙は、未経過期間に相当する料金を日割で返金します。
-
不可抗力 — 天災地変、感染症の流行、戦争・内乱、法令・行政指導の変更、大規模な通信回線または 電力の障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により債務の履行が妨げられた場合、当該当事者は その履行遅滞または履行不能について責任を負いません。当該事由が60日を超えて継続した場合、 いずれの当事者も通知により本契約を終了することができ、乙は未経過期間に相当する料金を日割で返金します。
C-6. 契約期間終了後の取扱い
- 期間の満了または解約の後、乙は、テクニカルサポートを提供しません。
- 甲は、期間の満了または解約の後も、AGPL-3.0 に基づき本ソフトウェアを引き続き無償で 使用・改変することができます。 本契約の終了は、甲の本ソフトウェアの使用に何ら影響しません。
C-7. 問い合わせ窓口
- C-2 に定める指定部門に所属する者は、人数の制限なく乙に問い合わせることができます。
- ただし甲は、連絡の一次窓口となる**代表連絡担当者(1名以上2名以下)**を指定し、 書面またはメールにより乙に通知するものとします。乙は、契約に関する通知および 重要な連絡を代表連絡担当者に対して行います。
- オンサイト対応は本契約に含まれません。 必要な場合は、別途見積のうえ実施します。
- 再委託 — 乙は、サポート業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。この場合、 乙は、再委託先に本契約と同等の義務(秘密保持および個人情報の取扱いを含む)を負わせ、 再委託先の行為について乙自らの行為として責任を負います。
C-8. 医療機器非該当(確認)
有償のサポートを受けることは、本ソフトウェアが薬機法上の医療機器であることを意味しません。 共通条項第11条の定めが本プランにもそのまま適用され、診断目的での使用は禁止されます。 乙は、サポートの提供にあたり、医学的判断、画像所見または本ソフトウェアの出力の妥当性に関する 助言を行いません(別紙D「D-4」8号・9号)。
C-9. 特約事項
(記載がない場合は「なし」と記入してください)
締結
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。 (電磁的記録により締結する場合、両当事者の電子署名をもって記名押印に代えるものとする。)
締結日: ____年__月__日
| 甲 | 乙 |
|---|---|
| 名称: ____________________ | Visionary Imaging Services, Inc. |
| 所在地: __________________ | 所在地: __________________ |
| 代表者: __________________ 印 | 代表者: __________________ 印 |
添付書類
- GRAPHY-Next ソフトウェア使用許諾およびサポート契約(共通条項)
- 別紙D サポート仕様書
改訂履歴
| 版 | 日付 | 改訂内容 |
|---|---|---|
| 第1.0版 | 2026-07-21 | 制定 |
| 第1.1版 | 2026-08-07 | C-3「提供内容」の対象範囲に軽微なカスタム開発・機能追加・プラグイン作成(別紙D「D-4-1」)を追加。規模を超えるものは別途有償の受託開発契約または共同研究契約による。 |